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【満車解消!】マンション自転車問題をスッキリ解消!空き区画を作るスキーム紹介~実践編~

  • うちのマンションは、いつも自転車の空きがない
  • 空きがあってもすぐ埋まって、使いたくても使えない。
  • なのにふと脇を見ると、ホコリをかぶった自転車が長年置いていて、使いたい人が使えないのに、使わない人が使っているという、なんともおかしな状況に。

マンション暮らしの多くの方は、こんな思いをされたことがあると思います。

引越しガチャランキング第2位に挙げられる『自転車置場のトラブル』。

満車問題をはじめとして、昔から現在にわたり続いている、マンション暮らしの悩み・トラブルの代表格です。

今回は、その『自転車トラブル』解決するコツ・秘策について、前後編にわたってご紹介します。

この記事はこんな人にオススメ

この記事は

  • 放置自転車が溢れて困っているマンション居住者の方
  • 「自転車が停められない!」という苦情を受けてる管理会社のフロント担当の方
  • 自転車を止めたいけどなかなか順番が回ってこない方
  • 『満車』と聞いているのに、ほこりをかぶった使われない自転車が良い位置に停められてて、なんか釈然としない気持ちの方。

こんな方にオススメです。

  • 自転車が必要な人に必要な分だけ使えるようになる
  • 見苦しかった放置自転車なくなりスッキリ

この記事を読めば、マンション内の放置自転車、区画外の駐輪自転車が無くなり、かつてそこに在ったスッキリした環境、あるべき姿を取り戻せるでしょう。

それでは、どうぞ!

『マンション自転車問題の解決法』の結論

簡単に結論をまとめると次のとおりです。

  1. 自転車置場が足りないのには理由がある。
  2. 指定の場所以外に置いちゃダメ
  3. 不要自転車は自力救済で法律違反。撤去は慎重に
  4. 捨てるときは期間を十分開けてしっかり案内を。
  5. 指定場所以外に区画を作ときは手順を踏もう。
  6. 自転車ルールを見直すと、空きが増えて停めやすくなる。

前編記事「法律解釈編」では、要点1~3に当たる自転車置場が満車になる要因、マンション共用部分への保管禁止要項、自転車撤去に関する注意点について紹介しました。
(前編記事「法律解釈編」は▼コチラ▼)

荒れた自転車置場
【満車解消!】マンション自転車問題をスッキリ解消!空き区画を作るスキーム紹介~法律解釈編~引越しガチャランキング第2位に挙げられる『自転車置場のトラブル』。満車問題をはじめとして、昔から現在にわたり続いている、マンション暮らしの悩み・トラブルの代表格です。今回はその『自転車トラブル』を解決するコツ・秘策について前後編にわたってご紹介します。...

後編記事「実践編」では、要点4~6に当たる、自転車撤去の具体的な方法、空き場所増設方法、ルール策定についてご紹介します。

それでは内容について、細かく見ていきましょう。

自転車置場トラブルの解決法~実践編~

キャリー付き自転車に二人乗り

自転車置場が足りないのなら、ジャマな自転車を減らすか置場を増やすかしかありません。

しかし、自転車を減らすにしても、置場を増やすにしても、ちゃんと手順を踏んで進める必要があります。

放置自転車を処分する流れ

自転車置場の中には『誰の物か分からない長らく置いたままの自転車』があった場合、マンション管理組合側で捨ててしまって良いでしょうか。

前編記事でも紹介したとおり、

  • どんなに汚いさびれた自転車にも『所有権』がある。
  • 所有権がある以上、他人が勝手に捨てることはできない【自力救済の禁止】
  • 行政は「放置自転車を捨てられる法律」を作った上で捨てている。

このような縛りがあるため、何の法律の後ろ盾のないマンション側は、駅前の放置自転車の撤去と同じ要領で勝手に自転車を捨てる事は、法律上してはいけないことです。

しかしながら、持ち主が見つかるまで探し、持ち主本人に廃棄してもらうまで待っていては、いつまで経っても置きっぱなしになり、話が前に進みません。

そう言う場合は、已むを得ない方法として『強制撤去』をするしかありません。

ですが『強制撤去』は前編記事のとおり「自力救済」に他なりませんので、本来やってはいけないことです。

しかしながら、「自転車を撤去しないと、マンション全員が困ってしまう」「持ち主不明の自転車の放置は『マンション全体の利益(共同の利益)』に反する行為」とみなしたうえ、撤去を進めるという事例が多くあります。

以前弁護士に相談した内容を踏まえ、具体的な撤去フローをご紹介します。

  1. マンション居住者全員に「不要自転車撤去のお願い」を配付+掲示し、不要となっている自転車の自主撤去を呼びかけ。
  2. 上記①を数回周知する。
  3. 放置自転車と思われる自転車に『放置自転車疑惑。撤去願う。このままタグが付いている場合持ち主不明とみなして撤去する。期限1ヶ月』のタグ付け
  4. 上記③のタグが付きっぱなしの自転車に『●月●日撤去する。撤去されたくなければ管理会社へ連絡要』の最終警告タグを付ける
  5. それでもタグが付いている自転車は「持ち主不明の放置自転車」とみなして撤去
  • 「どんなに持ち主を探しても見つからなかった」という状況を作ること
  • 周知期間を十分に取り、持ち主から「撤去するなんて知らなかった」と言わせないような状況を作ること(できれば周知期間は1ヶ月×3回=3ヶ月は必要)
  • 「持ち主が分からない以上、施設管理者側(管理組合)が処理する物品」という共通認識を作り上げること。
  • 【推奨】この処理方法をマンションの総会で事前合意を取り付けておくこと。

ポイントは「持ち主が分からない放置物」という状況を作り、「持ち主が分からないものなら、特定の誰かの所有権を侵害したことにならないんじゃない?」という理屈で処分を進めれば、少なくともトラブルが発生する可能性は少ないだろう、ということです。

「ここまでやれば、捨てられたって仕方ない」ぐらいの対応が必要だよ

でもやってることは『自力救済』に他ならないから、自分たちのしていることが『かなり黒に近い灰色』ていう認識は忘れないでね。

自転車置場を増やす方法

自転車が置ける場所を増やす方法について、代表的な方法をご紹介します。

1.敷地の余剰区画の開放

余っている土地を自転車置場化するのが、最も手っ取り早いです。その場合、当然のことながら次のことに留意して決めましょう。

  • 人、車などの普段の通行に支障はないか。
  • 設備点検に支障はないか(点検口、盤類の扉を塞がないか)
  • 避難経路になっていないか。
  • 自転車置場化することで、衝突事故(特に子供の飛び出し)の危険はないか
  • 自転車置場化して景観を害さないか。

2.バイク置場の転用

「車離れ」のほかに「バイク離れ」という言葉があるように、昨今自動車以上にバイク置場の需要が縮小しており、バイク置場が無用の長物と化しているケースが見受けられます。

50cc~125cc程度の小型バイクの置場は、平置自転車置場として最も適しており、かつ時世の流れもあり殆ど使われていないケースが散見され、自転車置場化しているマンションが多くあります。

もし使われていない(使われていても空き区画が多い)バイク置場があれば、自転車置場にしてみてはいかがでしょう。

ですがその際には、ルールについてよく検討する必要があります。

ルール決めのポイントについては後ほど!

3.駐車場の転用

駐車場を自転車置場化するケースもあります。

平置き区画であれば3~4台停められますし、ラックに入れにくい子供用自転車、高さや幅が嵩張るキャリー付き自転車を停めるのも一つの手です。

ですが、次の内容について注意しましょう。

  • 平置き区画を駐車場として使いたい人はいないか。
  • 来客用・荷運び用駐車スペースとして使えないか。
  • 身障者用スペースの場合、法令上他の用途への転用が禁止されてないか。
  • 駐車スペースを完全に潰すことで、駐車場の附置義務に違反しないか

駐車場の附置義務(最低○台分の駐車区画を確保しなければならない決まり)があるほか、市区町村によっては『身障者区画を確保すること』という規定が条例で定められている場合があります。

その他にも、駐車場はマンションにとって重要な収入源ですから、使用したいという人がいた場合、車と自転車、どちらを優先させるかを議論する必要があります。

その他にも、敷地面積が小さく、宅配業者などの来訪者が一時駐車し辛い立地のマンションだと、荷運び用や来客用として活用することも考えられます。

自転車置場化 その前に

whiteboard-memo-man

これまでには無かった新しい運用を行おうとする際、次の二つが重要です。

  • 決められたプロセスに沿って進める
  • 住民(組合員)に十分な周知と理解を得る

こと集合住宅であるマンションにおいては、決められたプロセス(総会での承認など、管理規約に則った必要な手続き)を経て進める必要があります。

また、住民の理解と協力を得ないことには始められませんし、理解が不十分な状態で見切り発車しても、ルールが守られず、制度が長生きしない恐れがあるので、新しいことを始めるためには―――

自転車置場を新設するために―――

  • 【現状】置場が不足して困っていることを周知
  • 【原因】置場不足の要因を説明
  • 【提案】解決方法として置場の新設を提案
  • 【影響】考えられるメリット、デメリットを説明
  • 【理解】こちらの提案について理解を求める

これらをよくよく周知し、自転車置場の新設に理解を得られるよう啓発活動を行いましょう。

新しいことをやろうとした時、必ずと言っていいほど何かしらの反発があるから、事前に反対の声を吸い上げて対策を講じるためにも、面倒かもしれないけど、事前の周知・呼びかけは繰り返し行った方が良いよ!

やり方として一般的には、アンケートや説明会なんかが挙げられるね

自転車置場化時の手続き上の注意点

自転車置場化するにあたって、手続き上の注意点がいくつかあります。

1.「附置義務」をクリアできるか

市区町村によっては、駐車場ほかバイク置場にも『附置義務』が課せられている場合があります。

駐車場やバイク置場を自転車置場化しようとする際は、マンション所在地の市区町村の附置義務規定がどうなっているかチェックしましょう。

大抵の場合、マンション竣工時からの区画数は『附置義務ギリギリ』で設定されていることが多く、基本減らすことは難しいと思います。

原則的に『附置義務』を満たし、必要な台数を確保し続けることが求められます。

しかし、市区町村によっては

マンションを建てるときには必要台数を確保する必要がありますが、建てた以降はマンション管理組合が必要台数を判断することなので、条例より少ない台数に減らしても、行政側は関与しません。

という回答をもらったことがあります。

不思議なことに、これは市区町村の担当者によって考えが変わるようで、厳密に「建てた後でも附置義務を順守しろ」と言ってくる行政もあれば、「建てた後はお宅の好きにすれば?」と言ってくる行政担当者もいます。

附置義務について気になったら、市区町村の担当者に聞いてみてください。

かわぐちろろ

後でトラブルにならないよう、その担当者の所属、名前は必ずメモしておきましょう

2.自転車置場化が「用途の変更」にあたるか

バイク置場、駐車場を自転車置場に変更しようとした場合、単純に考え「用途の変更」にあたります。

マンションの建物・設備等の用途を変更しようとした場合

管理規約第47条第3項

次の各号に挙げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員の総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
 二 敷地及び共用部分等の変更
  (その形状又は効用の著しい変更を伴いもの(中略)を除く。)

出典:マンション標準管理規約(単棟型)

この規定に基づき『特別決議』による総会での決議が必要と考えられます。

かわぐちろろ

平置きのバイク置場から自転車置場に変更する際、白線ラインを引いたりしない、ラックを付けない、などしなければ「『形状』の著しい変更」には当たらないと考えらます。

ですが「バイク(車)の置き場所」⇒「自転車の置き場所」への変更は「『効用』の著しい変更」と解釈できます。

それ以前に、管理規約別表第一(対象物件の表示)その他にバイク置場・駐車場の台数等の記載あればその部分の『管理規約の変更』を行う必要があるので、結局のところ『特別決議』が必要となってきます。

ウチのマンションじゃ票が集められなくて特別決議はムリだ・・・

というマンションでは、このようなやり方をお勧めします。

「バイク置場」⇒「自転車置場」ではなく「自転車も置けるバイク置場」にする

もともとバイク(駐車場の場合は車)専用区画を、自転車の専用区画にしようとしたら、『用途の著しい変更』とみなされ特別決議が必要です。

であれば、『著しい変更』にならないよう、『バイク置場は、バイク専用区画から、バイクも置けるし自転車も置ける兼用場所』という要件緩和であれば『著しい変更』にはあたりません。

そのうえ、バイク置場が無くなるわけではなく、バイク区画数の変更もないわけですから、『管理規約の変更』も必要なく、「普通決議(出席者の過半数)」の決議方法でOKになります。

「バイクも置けるし自転車も置ける」という要件緩和の場合、バイク使用細則を『空き区画があれば自転車も置ける』という規定に変更する必要があるよ!

使用細則の変更は『普通決議』だから、特別決議より手間は掛からないね

細かなルールを見直そう

マンションごとに、自転車の区画決め、順位などを決める際のルールがあると思います。

その時、トラブルに発展しそうなルール、運用を進める上で「どう考えても足を引っ張るんじゃね?」というルールをご紹介します。

1.『空き待ち』は百害あって一利なし

古いマンションでよく見受けられる「空き待ち制度」。一見「以前から待っていた人が確実に番が回ってくる有用な制度」に思えますが、これは以下の欠点があります。

  • 「本当に必要な人」と「使う気は無いけどとりあえず入れとけ的な人」の区別がつかない
  • 「とりあえず入れとけ的な人」のせいで「本当に必要な人」の順がその分後ろになる
  • 「とりあえず入れとけ的な人」は、自分の番が回ってきたときに必要かどうか判断すれば良く、必要なければ次順にパスすればよくデメリットが無い。なので「とりあえず入れとけ的な人」を排除できず「本当に必要な人」に順番が回ってくるのが遅くなる。
  • 「とりあえず入れとけ的な人」に区画使用の意志確認をするのに時間が掛かり、その分「本当に必要な人」に順番が回ってくるのが遅くなる。

空き待ち制度を運用しているマンションでは、全員が全員その区画を必要としている人ではなく、

  • 「あればいいけどなくてもいい」
  • 「今はいらないけど、順番がきたときに必要になってるかも」

というような気持ちで応募している人が結構な割合でいます。

これでは本当に必要な人に順番が回ってきませんので、可能であれば「空き待ち制度」は撤廃(もしくは今の受付分で終了)し、空いたらクジ引きする運用に変更しましょう。

2.満車時に未契約者の申込みがあれば強制解約

『全員が公平を期すために』という理由で、「契約台数が少ない人(もしくは契約が無い人)の方が優先度が高い」など、自転車契約の内容で優先順位を付けているマンションがあります。

これはこれで良いのですが、まれに「満車時、未契約者からの申込があったら、現契約者で最も優先順位の低い(契約台数が多い/契約期間が最も長いetc)人の自転車を強制解約となる」というルールを敷いているマンションがあります。

一見「より多くの人に、公平に使えるような制度」に思えますが、これは以下の欠点があります。

  • 「マンションには置き場所は無い。自室まで運ぶか。それが嫌なら捨てろ」と言ってるようなもので、強制解約された自転車のアフターケアが考慮されていない。
  • 強制解約された自転車の置き場所がなく、放置自転車を生む原因となりうる

「満車=置き場所が無い」ということですから、近くに月極駐輪場でもあればいいのですが、無ければ必然的に保管場所は自室しかなく、後は捨てるしか選択肢がなく目も当てられない状況。

「最初の自転車契約時に納得した上で使っているのでは?」と思う方もいるでしょうが、その理屈が実際に強制解約を食らった人に通じるわけがありません

マジギレされます。いやホントに

これでは本当にトラブル・重クレームのほか、放置自転車を生む要因にもなりかねませんので、『強制解約』の規定は無くし、『未契約者でも空き区画が出るまで申込みできない』というルールに変更することをお勧めします。。

オススメの自転車置場ルール

オススメの自転車ルールをいくつか紹介します。

  • 平置きはキャリー付き自転車専用
    (子供の育成環境補助の観点から、空きが出ても新規応募はキャリー付きのみに限定。
  • 「空き待ち」の申込みは受け付けない。
  • 強制解約の規定は削除。
  • 空き区画が出たらクジで決める。
  • クジの応募は全員できるが、クジを引ける人に優先順位を付ける。
  • クジ引きの優先順位は現契約台数を考慮
     ・[優先順位1位] 未契約者
     ・[優先順位2位] 1台のみ契約
     ・[優先順位3位] 2台のみ契約
  • 契約期間で優先順位付けしない
    (※契約期間を考慮すると事実上クジが行えないため)

なんだかんだ言って、やっぱりクジ引きが一番公平だよ!

文句のつけどころが無いもんね

その他のオススメ運用

その他のオススメ運用について紹介します。

不要自転車の一斉撤去を募集

「不要な自転車は処分して」と呼びかけても、当の所有者は「お金が掛かるから・・・」と、処分に後ろ向きなことが多いです。そこで

いらない自転車を管理組合が一斉撤去します!
不要な自転車があったら申し出てください

―――っというふうに、管理組合主体で自転車の一斉撤去を呼び掛けてはいかがでしょう。

ここ最近自転車使ってなかったし、捨ててもらえるんだったらこの機会にお願いしてみましょ

という人が結構現れ、自転車置場の整理が進められます。

撤去する自転車がある程度の台数になれば、無料で回収してくれる業者もありますので、管理組合の取り組みとして旨く使うことをお勧めします。

【参考リンク】不要自転車無料回収のフォレスト

レンタサイクル・シェアサイクルの導入

普段から自転車を使う人でも、毎日長時間使う人は限られています。

むしろ、『自分専用の自転車で無くてもいい』『ちょっと買い物行くぐらいに使いたいだけ』という人が多いのではないでしょうか。

であれば、「マンション居住者の共有自転車」を導入し、一家庭あたりの自己所有自転車を減らすのも有効な方策です。

まとめ!

駅前の自転車置場

ここまでの内容をまとめてみましょう。

自転車トラブルの解決法のについての結論は次のとおりです。

  1. 自転車置場が足りないのには理由がある。
  2. 指定の場所以外に置いちゃダメ
  3. 不要自転車は自力救済で法律違反。撤去は慎重に
  4. 捨てるときは期間を十分開けてしっかり案内を。
  5. 指定場所以外に区画を作ときは手順を踏もう。
  6. 自転車ルールを見直すと、空きが増えて停めやすくなる。

マンションには色んな事情を抱えた人が多く住んでいます。

その中で物事を決めようと思ったら、全ての人が納得し、満足のいく方法を導き出すのは極めて難しく、中にはムリな事もあるでしょう。共同住宅である以上、それは仕方のないことです。

今回の自転車トラブルでも同様、全員の意見を叶えられる方策はないかもしれません。時には多数決で物事に白黒つけないといけない場面もあります。

ですが、そうは言っても、マンション居住者の皆さん一人一人は、ひとつ屋根の下に一緒に住んでいる仲間です。

今回ご紹介した方法は、あくまで一方法に過ぎません。

マンションの特性、居住者の皆さんの家庭の事情、生活面の都合などを踏まえ、何が一番良い方法かを考えていく必要があります。

少数意見を多数決で無理に押し付けるようなことするのではなく、できるだけ歩み寄り、時間をかけて話し合い、より良い方法を見つけていくことが大切だということをお忘れなく。

ではこのへんで。かわぐちろろでした。

かわぐちろろ の【ろろ余談】

かわぐちろろ

最近自転車すら使わず、気づけばタイヤがパンクしてるなんてこともザラです。